『外国人技能実習制度』/「介護職」


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外国人技能実習制度/介護職

 

平成29年度の法改正(平成29年9月29日付け告示)により、外国人技能実習制度の対象業種のうちに、介護職が加えられました。

 

☆厚生労働省からの説明資料はこちらをご参照ください。

⇒「技能実習「介護」における固有要件について」(厚生労働省 社会・援護局)

(→ http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000179657.pdf )

 


受付の開始

 

監理団体(事業協同組合など)の許可申請につき、次の区分により、外国人技能実習機構における受付が開始となります。

①介護職種を含む管理団体の許可申請を新規で申請

 平成29年10月16日(月)から外国人技能実習機構本部監理団体部審査課において受付開

 始。

②既に管理団体の許可を申請されており、介護職種を追加

 平成29年10月16日(月)から外国人技能実習機構本部監理団体部審査課において受付開

 始。

 「監理団体許可申請の内容変更申出書・監理団体許可条件変更申出書」により申請してく

 ださい。

 


対象となりうる介護職種

 

 注意すべき点は、介護事業のすべての事業が、当該の外国人技能実習制度/介護職の対象とはなっていない点です!

よって、まずは対象の範囲内にあるのか?範囲外にあるのか?、ここをチェックすることから始める必要がございます。

 大まかな捉え方とイメージとしては、“訪問系はNG(対象外)”となっており、“通所系(施設型タイプ)はほぼOK(対象内)”となっている、との区分判断がわかりやすいかと存じます。

細かくは、“通所系(施設設置型タイプ)の一部につき条件つき”であったりと、微妙な点がございますが、いづれにしても“訪問系はNG(対象外)”は一般論とお考えくださいませ。

 

※下に一覧表のダウンロード箇所を設置しております。(閲覧およびダウンロードができるように設置いたしておりますので、ご利用くださいませ。)

 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

ダウンロード
【対象施設】(一覧表)
【介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認められる施設のうち、現行制度において存在するものについて、訪問介護等の訪問系サービスを対象外として形で整理したもの】(白=対象、緑=一部対象、灰色=対象外または現行制度において存在しない。)
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PDFファイル 2.1 MB

監理団体に対する要件

 

 ○次のいずれかに該当する法人であること。

 ①商工会議所、商工会、中小企業団体、職業訓練法人、公益社団法人又は公益財団法人

 ※技能実習制度本体上、商工会議所、商工会、中小企業団体の場合は、その実習監理をう

  ける介護職種の実習実施者が組合員又は会員である場合に限る。

②当該法人の目的に介護事業の発展に寄与すること等が含まれる全国的な医療又は介護に従

 事する事業者かた構成される団体(その支部を含む。)であること。

○その役職員に介護職として5年以上の経験をゆうする介護福祉士等がいるものであること。

○「介護」職種における第3号技能実習の実習監理及び受入人数枠拡大の可否(いわゆる「介護」職種における優良要件)は、「介護」職種における実績等を基に判断すること。

 

ダウンロード
【監理団体に関する要件】
上半分→「技能実習制度本体(主な要件)」
下半分→「介護」職種 <上の要件に加えてこちらの要件も満たす必要あり>
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PDFファイル 1.2 MB

《告示第5号》「(1)技能実習計画の作成指導に関するもの:【関係規定】」

介護職種にかかり規則第五十二条第十六号に規定する告示で定める基準は、次のとおりとする。

一 規則第五十二条第八号に規定する修得等をさせようとする技能について一定の経験又は知識を有する役員または職員が次のいずれかに該当する者であること。

 イ 五年以上介護等の業務に従事した経験をゆうする者であって、介護福祉士の資格を有

  するものであること。

 ロ イに掲げる者と同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者であること。

 

《解釈通知》「(1)技能実習計画の作成指導に関するもの:【関係規定】」

 第二 監理団体の業務の実施に関する基準(告示第5条)

    告示第5条第1号ロに規定する「イに掲げる者と同等以上の専門的知識及び技術を

    有すると認められる者」とは、次に掲げる者であること。

    ・看護師、准看護師の資格を有する者であって、5年以上の実務経験を有するもの

    ・介護等の業務を行う施設又は事業所の施設長または管理者として3年以上勤務し

     た経験を有する者

    ・介護支援専門員であって、5年以上介護等の業務に従事した経験を有する者

    告示第5条第1号に定める要件を満たす技能実習計画指導者については、常勤・非

    常勤であるかは問わないものであること。

 


実習実地者・実習内容に関する要件

 

技能実習制度本体の要件に加えて、以下の要件」を満たす必要がある。

・技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有する者これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者(※看護師等)であること。

・技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること。

・技能実習を行わせる事業所が、介護等の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する

 業務を除く。)を行うものであること。

・技能実習を行わせる事業所が、開設後3年以上経過していること。

・技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況下での業務又は緊急時の対応が求められる業務

 を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることとし

 ていること。

・技能実習を行う事業所における技能実習生の数が一定数を超えないこと。

・入国後講習については、基本的な仕組みは技能実習法本体によるが、日本語学習(240時

 間(N3程度取得者は80時間)。)と介護導入講習(42時間)の受講を求めることとす

 る。

 また。講師に一定の要件を設ける。

 

ダウンロード
【実習実施者・実習内容に関する要件】
上半分=「技能実習制度本体(主な要件)」
下半分=「介護」職種<技能実習制度本体の要件に加えて、こちらの要件も満たす必要がある。>
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PDFファイル 1.5 MB

《告示第2号第1号》「技能実習指導員について」

告示第2号第1号に規定する「その他これおと同等以上の専門的知識及び技術を有すると求認められる者」とは

ー次にかかげる者であること。

・習得等をさせようとする技術等について5年以上の経験を有することに加え、3年以上介護等の業務に従事し、実務者研修を修了いた者であって、申請者が技能実習指導員としての適格性を認めたもの

・看護師、准看護師の資格を有する者

 

☆「技能実習指導員」となりうる者とは、総じて、次のいずれかの者ということとなります。(→《参考様式第1-6号》の「技能実習指導員の履歴書」の「⑩資格・免許」欄をご参照ください。)

(a)介護福祉士・(b)実務研修修了者・(c)看護師・(d)准看護師

 

 


技能実習生の人数枠など

 

受け入れることができる技能実習生は、事業所単位で、介護等を主たる業務として行う常勤職員(常勤介護職員)の総数に応じて設定(常勤介護職員の総数が上限)した数を超えることができない。

 

ダウンロード
【技能実習生の人数枠】
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PDFファイル 1.3 MB
ダウンロード
【技能実習生の数】(別紙1)
IMG_20171015_0005_NEW.pdf
PDFファイル 1.1 MB

監理団体の許可申請(介護職)/必要書類

 

《介護職を含む監理団体に許可申請を新規で申請するケース》

「監理団体の許可申請手続」に記載する書類のほかに、次の書類が必要となります。

1.技能実習計画指導者の履歴書・<介護参考様式第10号>

2.介護福祉士登録証の写し

3.看護師又は准看護師の免許証の写し

4.介護支援専門員証の写し

 

《既に管理団体の許可申請をしており、介護職種を追加するケース》

1.「監理団体許可申請の内容変更申出書:監理団体許可条件変更申出書」

2.技能実習計画指導者の履歴書・<介護参考様式第10号>

3.介護福祉士登録証の写し

4.看護師又は准看護師の免許証の写し

5.介護支援専門員証の写し

6.監理事業計画書・<介護参考様式第12号>

7.団体監理型技能実習の取扱職種の範囲等・<介護参考様式第13号>